bonotakeの日記

ソフトウェア工学系研究者 → AIエンジニア → スクラムマスター・アジャイルコーチ

昨日たまたま見かけた特許出願

新規に考案した形式言語(XX-calculus の類)が特許提案されていて、操作的意味論の規則一つ一つがクレーム(請求項)になってました。いやぁそんな事もできるのね。

考えてみれば、建前上操作的意味論って抽象機械の操作だから、「○○の様な操作をする機能を具備する装置」風に書きなおせば、とりあえずは特許風になりますか。なるほど操作的意味論は特許向きなのかもしれない(本当かよ)。

なおこの特許出願、未請求なので本当に特許にするのか / なるのか は不明。

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